今から児童発達支援管理責任者になるためには?要件や仕事・給与体系を解説


「就労支援施設で管理サービス責任者と働いていたけど、児童発達支援管理責任にすぐになれるの?」

「教師として働いていたんだけど、どうすれば児童発達管理責任者になれるのかな?」

これまでの経験が有利に働くならば児童発達支援管理責任者を目指したい思われている方もいるのではないでしょうか。

児童発達支援管理責任者になるためには、これまでの職種経験と年数が必要になりますが、それぞれの分野で、その条件は異なります


児童発達支援管理責任者になるための職種

このように、5つの分野のいずれかを体験していれば、難易度はそこまで高くないため、何十時間をかけた筆記対策を目指す必要はありません。

とはいえ、

  • 体験の年数が重要になってくる
  • 体験があっても、分野によって必要な年数が異なる

このことからも、確認不足がないように、ご自身の分野の必要になる体験年数を抑えた上で児童発達支援管理責任者を目指すことは重要です。

今回の記事では、「児童発達支援管理責任者になるためには?」という点から、児童発達支援管理責任者になるための具体的な条件、そして業務をしていくために意識しておくべきポイントまでを一挙解説していきます。



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この記事のポイント

・児童発達支援管理責任者になるための条件

・児童発達支援管理責任者の仕事

・児童発達支援管理責任者の給与と保障

INDEX

各分野での体験は直接支援と相談支援に分かれる。

必須条件の一つとしては、冒頭でもふれましたが、まず5つの分野に属する職種経験があることです。5つの分野とは、障がい児者等の保健・医療・福祉・就労・教育の分野です。それぞれの分野で「直接支援」「相談支援」をしていた場合に実務経験として児童発達支援管理責任者になれる条件の1つにあたります。

相談支援

障がいを持つ方が置かれている状況や抱えている悩みの相談に応じ、暮らしについて一緒に考えることを「相談支援」と言います。 主に相談内容に対する情報提供や助言、必要な障害福祉サービスの利用につなげる支援や、関連機関との連絡調整などをおこなう業務ことを言います。例えば、相談支援センターの業務がこちらにあたります。

直接支援

業務とは、身体上もしくは精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある方につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、介護者に対して介護に関する指導を行う業務、その他の職業訓練や職業教育等の業務であります。例えば幼稚園・保育園・学校の先生の業務は直接支援にあたります。

必要な経験年数は職種によって異なる

 
まず実務経験が必要です。ここで注意が必要なのは職種により実務経験としてカウントされる年数が異なります。職種とは障がい児者等の保健・医療・福祉・就労・教育の分野において「直接支援」「相談支援」にあたる職業となります。例えば、幼稚園・保育園・小学校の先生であれば教育の分野になり、直接支援の実務経験があることになります。そのため、「経験年数」だけでなく、「5分野における経験がどのように実地経験年数の条件に影響するか」という2つの視点で捉える必要があります。そのため、経験年数としての「実務経験」の条件については3年から8年の幅があります。(令和6年現在)

相談支援業務とは

※その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者があります。

それでは、相談支援業務に必要な年数を解説していきます。

相談支援業務の必要な実務経験年数は5年以上と考えてよい

 主に相談支援業務によって評価される経験年数においては、厚生労働省がだしている「障害福祉サービスにおける サービス管理責任者について参考資料3」では5年以上と記載されています。ただし自治体によっては毎年の実態を鑑みた上で条件を緩和したり、臨機応変に対応している可能性も無いとはいえません。例えば大阪市の場合は3年から8年となっております。また、自治体によっては教師の実務経験などは直接支援業務に扱われます。ですので詳しくは各市の指定担当部局にお問い合わせが必須となります。たとえば大阪市であれば大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ への連絡が必要になります。各市のホームページで検索窓にて「児童発達支援管理責任者」と入れて確認したあとに連絡を入れることをおすすめします。

直接支援業務とは

直接支援業務とは、障害者の保健、医療、福祉、就労、教育の分野における支援業などを通じて、入浴、排せつ、食事その他の介護を行うこと。また介護者に対して介護に関する指導を行う業務、その他の職業訓練や職業教育等の業務のことをいいます。

直接支援業務の必要な実務経験年数は約8年と考えてよい


改定により平成31年より実務経験が緩和されました。以前までは最低5年だったのが3年に変更されました。こちらは具体的な大阪市の実務経験要件になります。ご自身がお住いの自治体ごとに異なるので必ずHPをチェックしてください。

大阪市の例

 
直接支援とは、厚生労働省のいうところ施設及び医療機関等において介護業務に従事する者、障害者雇用事業所において就業支援の業務に従事する者、盲学校・聾学校・養護学校における職業教育の業務に従事する者、その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者となります。ここでは注意が必要になります。

【注意】これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者ケースあり

例えば、私の場合は小学校教諭の体験は10年以上あります。2年以上の特別支援経験が有るので相談支援でカウントされると考えていましたが、直接大阪市福祉局に問い合わせたところ「直接相談」でカウントされています。細かい理由もありますので、5分野において3年以上の実務経験がある場合は、各都道府県の福祉局に問い合わせることが必須となります。またご自身の経験が直接支援なのか相談支援に扱われるのかを詰めて確認する必要があります。


 いかがでしたでしょうか?児童発達管理責任者になるためにはまずは3年~8年の実務経験が必要になります。

 具体的には相談支援または直接支援の5分野においての体験が求められます。それぞれの年数は厚生労働省の資料から読み取れますが、最終的にはお住いの自治体にある福祉局へのお問合せでの確認をおススメします。

実務経験の要件を満たせば次に必要になるのは「研修」になります。



児童発達支援管理責任者の実務経験では「〇年以上」と期間を指定されている要件が多くありますが、具体的には1年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が1年以上かつ1年あたり180日以上従事していることになります。

実務経験証明証

実務経験を証明するためには、従事した事業所や企業が発行する実務経験証明書が必要です。複数の事業所や企業を経由している場合には、それぞれの実務経験証明書が必要となります。転職の経験がある場合は、過去に勤めた施設や学校・園に問い合わせる必要があります。勤務していた事業所等に依頼すると出してもらえます。

児童発達管理責任者になるための研修

 児童発達支援管理責任者とは、障がいがある子どもが支援を受ける際に必要な個別支援計画を作成し、提供サービスを管理する専門職です。障害児支援施設に1名以上配置することが義務付けられています。児童発達支援管理責任者になるには、5年以上の実務経験のほかに以下の研修とOJTが必要です。OJTとは「職場内訓練」On-the-Job Trainingの略称で、新入社員や新しく配属された派遣スタッフに対して、上司や先輩が指導役となり、実務を通して知識やスキルを身に付けてもらう人材育成の手法ですが、ここでの具体的な意味は2年間の事業所における体験のことをいいます。

基礎研修

基礎研修の受講資格は以下のとおりです。

  • 相談支援業務および直接支援業務に従事した期間が通算3年以上
  • 指定の国家資格を必要とする業務に従事した期間が1年以上

上記の要件を満たし自治体や委託企業の指定する方法で基礎研修の申し込みを行えば受講可能です。基礎研修では、児童発達支援管理責任者業務の基本やサービスをスムーズに提供するためのプロセスなどを中心に講義や演習を行います。

実践研修

実践研修は以下の要件を満たすことで参加できるようになります。

  • 基礎研修の受講を完了している者
  • 過去5年間で2年以上の相談支援業務または直接支援業務に従事している者

実践研修では基礎研修からさらにステップアップし、人材教育や地域連携など、児童発達支援管理責任者として求められる分野について講義や演習を行います。

更新研修

児童発達支援管理責任者資格は5年ごとの更新が必要です。更新には自治体や委託団体が開催する更新研修への参加が必要です。

更新研修に参加するには以下の要件を満たす必要があります。

  • 現任として児童発達支援管理責任者として従事している者
  • 過去5年間で2年以上児童発達支援管理責任者として従事していた経験がある者

更新研修では、支援サービスの向上や児童発達支援管理責任者としてのスキルアップを目的として講義や演習を行います。

最近の研修はオンラインが主流になりつつある

児童発達支援管理責任者に関する研修は、集合講義と対面演習にて行われてきました。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い近年はオンライン研修が増えつつあります。

オンライン研修でも、オンデマンド型で講義映像などを視聴して受講しレポートを提出するタイプや、双方向通信によって演習を行うタイプなど、形式はさまざまです。

自治体によっては完全オンライン化しているケースもあるため、場合によっては個人でのオンライン環境の確保が求められることもあるでしょう。

オンライン環境を確保できない場合は、現在従事している事業所で対応させてもらえるか、自治体がオンライン環境を確保できない人に対する対処をしてくれるのかなど、事前に調べておく必要があります。

令和4年以降

基礎研修受講後、OJTが2年間必須になりました。
・OJT終了後に実践研修受講後、正式な児童発達支援管理責任者となります。
・児童発達支援管理責任者の資格を維持するためには、5年ごとの更新研修受講が必要。

実務経験をクリアしている段階では、筆記試験に向けてなどの過剰な努力は必要ないものの、あらかじめ研修を受けるあたってどこに連絡するのか、また研修の日程や回数を把握することは重要です。

児童発達支援管理責任者への研修等受講の流れ

● STEP1

11.5時間の基礎研修(相談支援従事者初心者研修)

相談支援従事者の役割や障がい者支援と児童福祉に関連する法的な部分、相談支援に関連するマネジメント手法などの講義を受講します。(11.5時間)

● STEP2

15時間の基礎研修(サービス管理責任者等研修)

児童支援についての概念や個別支援計画書の作成方法など講義だけではなく、サービス提供に関連する演習を含めた講義を受講します。

● STEP3

上記の研修を終えてからのOJT

基礎研修修了者として、児童発達支援管理責任者の実務経験を満たす実務経験を2年以上従事します。

● STEP4

14.5時間の実践研修(サービス管理責任者等実践研修)

障害福祉の動向やサービス提供、人材育成、さらに地域連携など演習を交えた講義を受講します。

● STEP5

児童発達支援管理責任者の資格取得

STEP4~STEP5を済ませてからが児童発達支援管理責任者の有資格者となります。
以降は5年ごとに「サービス管理責任者等更新研修」を受講して更新します。
※ただし上記のSTEPは基本的な要件ですが、自治体によったり事業所の状況によっては「見なし児童発達支援管理責任者」(研修が6か月で済む場合等)として配置可能になる状況がありますので、かならずお住いの自治体に確認してください。

2年間のOJTは場合によっては短くなるケースもある

基礎研修(相談支援従事者初心者研修+サービス管理責任者等研修)終了後であれば、2年間のOJT後にサービス管理責任者等実践研修を受講することで児童発達支援管理責任者になることができます。この2年間のOJTは事業所の状況や個人の状況によっても異なる場合があります。例えばのちに紹介する、サービス管理責任者等基礎研修終了後に一定の要件を満たせば6か月以上OJTをすれば実践研修を受けられるケースです。これまでの経歴を把握した上で自治体にも確認してください。

ここからは、研修を受けるにあたって特に重要な、「申し込みの仕方」と注意点を大阪市を例にとって解説していきます。

研修を受けるための事業者を探す方法

 研修をうけるためには、都道府県知事に指定を受けた指定研修事業者を探すところからはじまります。

指定研修事業者とは介護員等養成研修を実施している事業者のことです。研修の実施を希望する事業者の方は、その申請・相談等について

大阪府福祉部地域福祉推進室福祉人材・法人指導課 人材確保グループに電話により予約をして来庁する必要があります。ここでは実施する側ではなくて研修を受ける側になります。

お住いの自治体のHPの中で紹介されていますので、まずは自治体のHPを見ることが必須になります。

大阪市の場合は大阪府のHPに入り

ホーム > 福祉部障がい福祉室地域生活支援課 > 令和6年度サービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修について

どの自治体であってもHPから検索窓で「児童発達支援管理責任者研修」と入力すれば、その年の研修について書かれているページが表示されます。そのページ内で指定研修事業者のリンクを探します。今年度の研修についてのリンク先には社会福祉法人・一般財団法人の実施している研修事業者の主たる事業所と連絡先・住所が表示されておりますのでメモをしておきましょう。大阪市の場合は「児童発達支援管理責任者」と検索窓で記入して表示されるページには①厚生労働省の資料②要件について③今年度の研修について(指定研修事業者等)と3つに分けてリンク先が表示されています。

例 自治体HPにおけるリンクの表示例

■ サービス管理責任者等研修(サービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修)の制度について
  【 制度改正に関する厚生労働省資料 】

■ サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の要件について
  【 実務要件の詳細 ・ 実務経験の確認先 ・ 研修の流れ ・ 基礎研修の受講要件 】

New!!■ 令和6年度サービス管理責任者等研修(サービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修)について
  【 指定研修事業者の連絡先等 ・ 研修日程 ・ 研修の申込先 ・ 研修の受講要件 】


指定研修事業者を決定した後は連絡を取って研修の申し込みを行います。指定研修事業者のHPよりご自身の情報を記入します。その際には、履歴書があれば大変便利です。記入内容は過去の実務経験が分かる経歴となります。

研修事業所のHPの申請フォームに記入して送信する

大阪市のHPの場合は「児童発達支援管理責任者の研修」ページのリンク先等に各事業所が研修の申請を募集しています。事業所のHPより申請フォームがありますので経歴を記入して送信すると、メールにて受付完了の通知が届きます。

児童発達管理責任者になる要件の改定後は大きく影響があるので注意

 

サービス管理責任者等研修制度

令和元年度から、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者の研修制度の見直しが行われ、従来は分野別に行われていた研修内容が一本化され、資格取得にかかる研修が、基礎研修と実践研修の2本に分かれるとともに、新たに5年ごとの更新研修の受講が必要となりました。

平成31年より実務経験は3年から8年と緩和されました。また現在では令和5年に7月に改定がありサービス管理責任者が児童発達支援管理責任者になれる要件が変更されました。そのことにより、今後は児童発達管理責任者が増えることが予想されます。

サービス管理責任者でも児童発達支援管理責任者になれる時代に!

令和5年7月からの変更内容とは?

この改定により、サービス管理責任者等基礎研修終了後に一定の要件を満たせば6か月以上OJTをすれば実践研修を受けられることになりました。要するに児童発達支援管理責任者になることができる期間がこれまで以上に短くなったのです。

・やむを得ない事由によりサービス管理責任者等としてみなし配置される者について、一定の要件を満たした場合、実践研修を修了するまでの間、最長でサービス管理責任者等の欠如時から起算して2年間みなし配置が可能

OJTが6か月間になる要件

以下(1)~(3)を全て満たす必要があります。

要件

(1)    基礎研修受講時に既にサービス管理責任者等の配置に係る実務要件(相談支援業務または直接支援業務3~8年)を満たしている。

(2)    障害福祉サービス事業所等において、個別支援計画作成の業務に従事する。(具体的には以下のいずれかのとおり)
・サービス管理責任者等が配置されている事業所において、個別支援計画の原案の作成までの一連の業務を行う。
・やむを得ない事由によりサービス管理責任者等を欠いている事業所において、サービス管理責任者等とみなして従事し、個別支援計画の作成の一連の業務を行う。
・利用者へ面接の上でアセスメントを実施し、個別支援計画の原案を作成し、サービス管理責任者が開催する個別支援会議へ参加する等。

(3)    上記業務に従事に従事することについて、指定権者に届出が必要となりますが前提条件としては
【基礎研修受講開始時に実務経験を満たしていること】
【6か月以上個別支援計画書原案作成を10件以上すること】
の2点とされております。

みなし配置が2年間に延長になる要件

要件

(1) 実務経験要件(相談支援業務または直接支援業務3~8年)を満たしている。1年間は延長になります。
(2) サービス管理責任者等が欠如した時点で既に基礎研修修了者となっている。
(3) サービス管理責任者等が欠如する以前から引き続き当該事業所に配置されている。

このことから、重要なことは、サービス管理責任者等が退職するまでの間に実務経験を満たした基礎研修修了者を配置しておくことです。

実際に実践研修を受講できない場合もある

令和5年度の変更は、6か月以上のOJTを修了すれば実践研修を受講することが可能になるだけで、実際に実践研修を受講できるかどうかは定員が定められているため受講できない場合もあります。そうした理由より、備考欄に不在になっているなど記載していくことが非常に重要となります。
 では、次に児童発達支援管理責任者の仕事について解説していきます。

児童発達支援管理責任者の仕事

 児童発達管理支援管理責任者の仕事は事業所により異なりますが、必要な役割として行政書類の橋渡し役としての存在と言っても過言ではありません。施設によっては全員で個別の支援計画を考えるところもありますが、最終的に児童発達支援管理責任者のサインまたは印鑑がなければならない仕組みになっているのが実情です。ですので、人により仕事ができるできないも大きく異なる現状があります。本来であれば、施設は子ども達の安心できる居場所でなければなりませんので、児童対応や児童理解力・支援技術を高め施設全体を把握している存在であることが望ましいです。厚生労働省はガイドラインにおいて児童発達管理支援責任者について次のように位置付けております。

○ 事業の目的及び運営方針の設定や見直しに当たっては、児童発達支援管理責任者及び従業者が積極的に関与できるように配慮する。
○ 児童発達支援管理責任者及び従業者の採用に当たっては、事業所の目的及び運営方針を始めとした運営規程の内容を丁寧に説明するとともに、様々な機会を通じて繰り返しその徹底を図る。

このようなことからも、施設のオーナー的またはリーダー的な役割を発揮することが期待されています。




投稿者プロフィール

あすきたる 児童発達支援・放課後等デイサービス
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